HOME > 4.スパムメールへの対策 > 1.スパムメールと悪質商法
スパムメールには「簡単に大金が稼げる」「何もしないでも収入が得られる」などのメッセージが含まれているものがあります。これらは悪質商法が背後に隠れていることがあり、騙されないようにするには悪質商法の手口やリスクを知っておくことが大切です。
知らずにネズミ講に加担すると、法律違反となって罰せられることがあります。
「不当な請求メール」とは、受信者にとって身に覚えの無い請求内容を送りつけるメールです。件名には「最終通知」や「最後通牒」などと書かれ、深刻なビジネス文書の体裁をとっていて、「あなたが利用したサイトの料金が未払い」等、ありもしない理由で代金の支払などを請求してきます。
身に覚えがなければ、こういったメールは一切無視しても問題ありません。不用意な返事や抗議は、かえって相手にメールが届いていることが分かり、また別の被害に遭う可能性もあります。スパムメールを送信してくる相手は、基本的にメールが届いたかどうか、見たかどうかなどはチェックしていません。スパムメールに返信することによって、「実在するメールアドレス」と言うことで、送信内容もどんどん過激になることも予想されます。
あまりにもスパムメールがひどい場合には、警察に通報しましょう。
電子メールは非常に勧誘に便利なので、多くのネズミ講に利用されていますが、ネズミ講には絶対に参加しないでください。
参加にも十分注意しましょう。マルチ商法の勧誘を電子メールで行うと「特定商取引に関する法律」に違反し、懲役や罰金が課せられることがあります。
電子メールは、マルチ商法の勧誘にも便利なため、数多くの利用例を見ることができます。 ただし、電子メールによる交信は、「特定商取引に関する法律」で定める「法定書面の交付」となりませんので気をつけてください。法定書面の不交付違反は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
「高収入を得ませんか?」「新スタイルの在宅ワーク!」「簡単なサイドビジネスです」などの宣伝文句で、仕事の斡旋と引き換えに教材などの物品を売りつけたり、入会金や保証金、講習会費などの名目で出資させたり、仕事を全然斡旋せずに連絡が出来なくなる業者があります。
契約は、興味があっても十分な裏付けを得てからにしましょう。
ここ最近増えてきた事案ですが、「あなたの債務を整理」などという宣伝広告のメールにより、弁護士などの存在を匂わせて債務を低利で一本化したり、債権者との交渉を低価格で代行したりする、というようなサービスの案内があります。
しかし、実際には債権者との交渉も返済もせず、依頼人から振込まれたお金は着服し、依頼人の振り込みが少しでも遅れると、それを口実に弁護委任契約を一方的に解除し、辞任してしまうという悪質なケースがあります。
民事事件は警察も介入できないため、こうしたサービスの利用には注意が必要です。
クレジットカードの支払遅れなどの履歴を抹消したり、借金などの与信枠を広げたりするなど、個人情報を操作するような案内が電子メールで届くことがあります。
常識的に考えて、こうしたことは他人が簡単にできませんので、取り合わないようにしましょう。
海外からの電子メールによって「有望なビジネスモデルを持つ企業家が、これから会社を設立するのでエンジェルを募集している」「確実に株式公開するネットベンチャーへ投資機会がある」などの宣伝文句で投資家を募る電子メールが届くことがあります。
こうした投資の案内については十分な下調べの後に行いましょう。
その他、薬品やアダルトビデオの販売の勧誘メールに申し込み、お金を振り込んだところ、まったく商品が届かず業者とも連絡が取れないなどの取り込み詐欺事件も報告されています。
オンラインでの取引は、メールの内容だけを信じずに信頼できる相手先かどうかを確かめることが大切です。また取引の方法を、代金引換や代金後払いにするなどの対策も被害を低減する効果があります。
また、詐欺ではありませんが、日本では認められていない物品を斡旋している場合もあるので注意が必要です。禁止されている薬品やビデオ、さらには麻薬の類いまで輸入代行と称しているものまであります。これらは、所持しているだけでも犯罪となることがあります。
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