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情報提供については、原則として、特定商取引法違反(事業者による違反)についての情報は(財)日本産業協会で、特定電子メール法違反(送信者による違反)についての情報は(財)日本データ通信協会で受け付けます。
どちらに送信すれば良いかわからない場合には、いずれかに送ります。
あらかじめ請求や承諾をしていない電子メール広告を消費者に送信することは「特定商取引に関する法律」の改正(平成20年12月1日施行)により、禁止されています。承諾した覚えのない電子メール広告が送られてきた場合は(財)日本産業協会産業協会の情報提供受付アドレスまで転送してください。
また、受信を拒否したのに、同じ事業者から再度電子メール広告が送られてきた場合は同協会の「再送信禁止義務違反の情報提供受付」までお送りください。
送信に同意した覚えのない広告宣伝メール、表示義務違反、送信者情報を偽って送信されたと思われるメールは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の改正(平成20年12月1日施行)により、禁止されています。
同意した覚えのない電子メールが送られてきた場合の情報提供については、(財)日本データ通信協会が受け付けています。
ネズミ講や悪質と思われる商法の広告や勧誘のホームページを閲覧した場合や電子メールで悪質商法の勧誘を受けた場合、ネットワーク上で悪質な商法を敢行している業者を知っている、またこれらの者に騙されそうになった場合等、インターネット上における悪質商法に関する様々な情報は「警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室」が窓口となって情報の提供を受け付けています。
悪質商法に関するご相談、お問い合わせ等については、最寄りの都道府県警察の「悪質商法被害相談電話」にご連絡ください。
マルチ商法、内職・モニター商法などでトラブルにあった場合、経済産業省や全国の消費生活センターで相談を受け付けています。
ウィルスに関する詳しい対策方法は、情報処理振興事業協会(IPA)のウィルス対策のページを参照してください。
ウィルスに感染した場合は、ウィルス対策ソフトメーカーのウェブサイトや、コンピュータ緊急対応センター、日本コンピュータセキュリティ協会などで対策や状況が確認できます。
「インターネットホットライン連絡協議会」では、インターネットのトラブル全般について、その相談先を探すことができるホームページを提供しています。
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